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@契約の前に                                    
売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を提出していただきます。これを受けて
代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。


A不動産売買契約の締結
売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立
を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立
します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履
行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。契約
書内容はお互いに分かりやすくご説明しておりますが、ご不明な点は必ず「ここは、どういった
意味ですか?」とご確認ください。
B契約時に用意するもの
お住まいの売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
 
■ご本人
  • 権利証(買主に提示します)
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
  • 管理規約書(マンション・団地など)
  • 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)
  • 固定資産税納付書(当該年度のもの
  • 印紙代(売買金額によって異なります)
  • 仲介手数料の半額(別途消費税および地方消費税が必要です)
  • 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
 
■代理人が立ち会う場合(代理人によって契約を締結することもできます。)
  • 委任状(本人の自署と実印を押印したもの)
  • 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 代理人の実印および印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 代理人の運転免許証など(代理人ご本人と確認できるもの)